1948-06-14 第2回国会 参議院 本会議 第50号
民主主義国家における司法の職責の重要なことにつきましては、今更申上げるところではありませんが、新憲法下におきましては、裁判所は旧憲法下の裁判所と異なりね広く一切の法律上の訴訟に関する裁判権を有するのみならず、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定し、又訴訟手続等に関する規則を制定する等の広汎且つ重要な権限を與えられておりますことは御承知の通りでありまして、而も終戰後の社会的、経済的、混乱、動揺
民主主義国家における司法の職責の重要なことにつきましては、今更申上げるところではありませんが、新憲法下におきましては、裁判所は旧憲法下の裁判所と異なりね広く一切の法律上の訴訟に関する裁判権を有するのみならず、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定し、又訴訟手続等に関する規則を制定する等の広汎且つ重要な権限を與えられておりますことは御承知の通りでありまして、而も終戰後の社会的、経済的、混乱、動揺
民主主義國家における司法の職責の重要なることについては、今さら申し上げるまでもないところでありまして、新憲法下におきましては、裁判所は一切の法律上の爭訟に関する裁判権を有し、法律、命令、規則または処分が、憲法に適合するかしないかを決定し、また訴訟手続等に関する規則を制定する等の重要な権限を與えられて居りますことは、つとに御承知の通りでありまして、しかも終戰後の社会的、経済的混乱動揺の中に処して、國家再建